26日からのコロナでの保険金給付 36社が変更
生保協に加盟する42社のうち、医療保険を取り扱う全39社がコロナでの保険金給付について支払いの対象を絞ることが報じられました。
26日以降も給付金を受け取れる感染者は①65歳以上②入院を要する③新型コロナの治療薬などを投与する必要がある④妊婦のいずれかに当たる場合に限られることになります。
65歳未満の軽症者は25日までに陽性と診断されなければ対象外となります。
実際に入院しなくても、自宅などで療養するみなし入院の感染者にも医療保険の給付金を支払う特例措置は2020年4月に始まりましたが、最近は重症化の恐れが小さくなり、軽症や無症状の感染者が増加、更に感染者の氏名や年齢を保健所へ集約するよう求める「全数把握」が26日から簡略化されると、保険会社は感染者を把握しきれなくなり、こうした状況の変化を保険会社は給付金の対象を見直すことを発表したものです。